基礎知識

【2026年集計】建設業者の行政処分2,194件を全件分析|外構業者の調べ方と当サイト150社の照合結果

外構工事を頼む業者を選ぶとき、「この会社は大丈夫か」を客観的に確かめる方法があります。国土交通省が、建設業者に対する行政処分の情報を公開しているのです。

「ネガティブ情報等検索サイト」といい、国や都道府県が建設業者に行った監督処分を直近5年分まとめて検索できます。ただし件数の全体像や傾向は公表されていません。そこで全58の処分権者(47都道府県+国の11機関)について全件を取得し、集計しました

対象期間は2021年1月〜2026年12月の公表分、合計2,194件です。

処分の内容は3種類

建設業者への監督処分は、軽い順に「指示」「営業停止」「許可取消」の3段階です。

処分の内容件数割合
指示86039.2%
営業停止77135.1%
許可取消56125.6%

4件に1件が「許可取消」という重い処分です。ただし許可取消には、法令違反によるものだけでなく、経営業務の管理責任者や専任技術者が不在になった、廃業したといった要件を満たさなくなったことによるものも含まれます。処分の理由までは件数からは読み取れません。

年別に見ると、減っていない

件数
2021年279
2022年425
2023年352
2024年443
2025年435
2026年(集計時点)260

年に350〜450件前後で推移しています。建設業者への行政処分は、毎年コンスタントに発生しているということです。

大阪府だけが突出している

処分を行った者の別で見ると、大きな偏りがありました。

処分を行った者件数全体比
大阪府55325.2%
福岡県1074.9%
東京都1024.6%
宮城県894.1%
埼玉県763.5%
北海道653.0%
高知県653.0%

大阪府だけで全体の4分の1を占めます。2位の福岡県の5倍以上です。

さらに処分の内訳を比べると、傾向がはっきり分かれます。

指示営業停止許可取消
大阪府82件(15%)200件(36%)271件(49%)
大阪府以外の全国778件(47%)571件(35%)290件(18%)

全国では「指示」が最も多いのに対し、大阪府では「許可取消」が半数を占めます。件数の多さと処分の重さが両方とも際立っています。

この偏りが何を意味するかは、件数だけでは判断できません。府内の業者数の多さ、行政の運用方針の違い、公表の頻度など複数の要因が考えられます。ただ「大阪府で建設業者を選ぶときは、より丁寧に確認したほうがよい」とは言えそうです。

国の機関による処分は129件

複数の都道府県にまたがって営業する業者(大臣許可業者)への処分は、国土交通省の地方整備局などが行います。この分は合計129件で、全体の5.9%でした。残りは都道府県知事許可の業者に対する処分です。

同じ会社が繰り返し処分を受けるケースもある

商号ごとに集計すると、5年間で3回以上処分を受けた商号が6件ありました。最多は4回です。処分を受けても事業を継続し、再び処分に至っているケースが存在します。

なお公表データの85%には法人番号が付与されています。同名の別会社と区別して調べるときは、この法人番号が手がかりになります。

外構・造園系の業者はどのくらいか

商号に業種を示す語が含まれるものを数えてみました。

商号に含まれる語件数
建設341
133
工務店97
興業48
土木30
造園23
緑化7
外構1

商号からの推定にすぎませんが、「造園」「緑化」「外構」を含む商号は合計31件と、全体の1.4%にとどまります。行政処分の中心は土木・建築の元請業者であり、外構専業の業者が処分の主役というわけではありません。

ただしこれは「外構業者にトラブルが少ない」ことを意味しません。そもそも建設業許可を持たない小規模な外構業者は、この監督処分の対象外だからです。500万円未満の工事は建設業許可がなくても請け負えます。

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当サイト掲載の150社を照合しました

当サイトでは全国150社の外構業者を個別ページで紹介しています。この150社すべてについて、上記2,194件の処分情報と照合しました。

社名と所在地の都道府県がともに一致する処分情報は、0社でした。

照合では、社名だけが一致するケースが2件ありましたが、いずれも法人形態(株式会社/有限会社)と所在地の都道府県が異なる別の会社でした。同名の会社は珍しくないため、社名だけの一致は該当として扱っていません。

各業者の個別ページにも照合結果を表示しています。ただし次の点にご注意ください。

  • 掲載は直近5年分です。それ以前の処分は含まれません
  • 「該当なし」は無処分を証明するものではありません。公表対象外の事案や、商号の表記ゆれで拾えていない可能性があります
  • 建設業許可を持たない業者は、そもそも監督処分の対象外です

自分で調べる方法

検討中の業者について、ご自身で確認することもできます。

  • 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト 商号や所在地から行政処分歴を検索できます(直近5年分)
  • 建設業許可の有無 500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。許可番号は業者のウェブサイトや見積書に記載されているのが通常です
  • 許可の業種 外構工事は「とび・土工工事業」「造園工事業」「土木工事業」などに該当します。名刺やサイトの記載と工事内容が合っているかを確認します

もっとも、行政処分歴がないことと、良い工事をすることは別の話です。処分歴の確認はあくまで足切りであり、最終的には見積内容と提案の中身で判断することになります。複数社から見積もりを取り、同じ現場をどう見るかを比べるのが確実です。

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集計の方法と出典

  • 出典:国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト(建設業者)
  • 取得対象:47都道府県および国の11機関(国土交通省、北海道開発局、各地方整備局、沖縄総合事務局)の計58の処分権者
  • 期間:2021年1月〜2026年12月の公表分/集計日 2026年8月17日
  • 件数:2,194件(国土交通省本省による直接の処分は0件。大臣許可業者への処分は各地方整備局が行っています)

同サイトの掲載は直近5年分で、概ね月1回更新されます。本記事の数値は集計日時点のものです。処分の有無や内容の正確な情報は、必ず上記の公式サイトでご確認ください。

  • この記事を書いた人

はる

当サイトは、長年にわたり外構ポータルサイトの運営と営業に携わってきた私の経験と知識に基づき、外構に関する不安を解消するために立ち上げました。どうぞ、皆様の大切な外構計画の参考にしていただければ幸いです。

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